行政書士 マルケン事務所
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相続欠格(そうぞくけっかく)とは、推定相続人が法律にふれる行為をすると、相続
人としての資格がないとされる規定です(民法891条)。相続欠格も、廃除と同様、その相続人 に子がある場合には、その子供に相続権が移行されることになり、相続放棄と異なります。 @故意に被相続人または先肩位、同順位の相続人を殺し、または殺そうとした者 A被相続人が殺されたことを知りながら告訴・告発しなかった者 B詐欺・脅迫によって被相続人の遺言の作成・取消し・変更を妨げた者 C詐欺・脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、 またはその取消し・変更をさせた者 D相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
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