行政書士 マルケン事務所
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生前贈与とは、相続税対策の一環として、その人の生前に相続予定者等に資産を贈与する ことです。 資産が多く、多額の相続税が見込まれる場合に、1年間の贈与の基礎控除額である110万 円を、毎年贈与を繰り返すと、相続開始時(その人が亡くなった時)までに一定の遺産の移転 が完了し、相続税を減らす効果が生まれるということです。 たとえば、これを10年間続ければ、1100万円の資産が無税で相続人に移転します。 相続人が3人いれば、3300万円が非課税になるということです。 ただし、相続税については、5000万円×法定相続人数という基礎控除や、配偶者税額軽 減などの措置が取られているために、多額の遺産がない場合は発生しません。 生前贈与が税制上の効果を生むケースは、ごく少ないと言えるでしょう。 <贈与税とは?> 贈与税は、そもそも相続税額の軽減防止のために設けられた税金です。 つまり、もし贈与税がなければ、本来相続によって課税される財産を、生前に贈与することに より、相続税を免がれることが可能になってしまうからです。 そういう理由で、贈与税は、相続税より税率は大きく設定されています。 詳しくは、国税庁HPへ。 なお、平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、一定の要件に該当する場合には、 相続時精算課税を選択することができます。以下を参照のこと。 相続時精算課税について
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