行政書士 マルケン事務所
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亡くなった人に対して、特別に貢献をした相続人には、寄与分という権利が認められることが あります。これは、ある意味で、共同相続人間の公平をはかるための制度です。 具体的にどういうことか見てみましょう。 会社を経営するAが死亡し、長男のBと次男のCが相続人だったとします。 長男のBは父Aと一緒に事業に精を出し、社長である父の右腕的存在となり、会社を大きくし ました。一方、次男のCは家業には関わらず、サラリーマン生活。 このケースで、会社を含めた父Aの財産を、法定相続分どおりの1/2ずつで分けますと、 明らかに不公平な結果となります。 これを是正するのが寄与分の制度です。 なお、寄与分は相続人にのみに認められるもので、内縁の妻や事実上の養子、亡くなった長 男の嫁などは、どんなに貢献していたとしても、寄与分を主張することはできません。 寄与分が認められるのは以下のようなケースです。 ・故人の事業に関して、労務を提供または財産を給付したとき ・故人の療養看護したとき ・故人の財産の維持や増加について、特別に尽力をしたとき では、寄与分の額はいくらになるのでしょうか? 原則として、寄与分の額は相続人同士の協議で決めます。もし、協議がまとまらないときは、 家庭裁判所に調停や審判を申立てて、その額を決めてもらうことになります。
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