行政書士 マルケン事務所
TEL:090-1126-9432
<自動車>
これも、ケースバイケースですので、一般的な例を記載します。手続きをする際は、必ず管轄
の陸運支局・自動車検査登録事務所等にお問い合わせください。
手続先・・・自動車が登録されている陸運支局・自動車検査登録事務所など
必要書類・・・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部
遺産分割協議書(相続人が複数で特定の相続人が相続する場合)
※陸運支局所定の遺産分割協議書用紙あり
相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
自動車検査証(車検証)
自賠責保険証
移転登録申請書(OCRシート2号様式)
自動車検査登録印紙 500円
使用の拠点が変わる場合は、保管場所証明書
(いわゆる車庫証明・管轄の警察署が発行・発行後1ヶ月以内のもの)
他の管轄の陸運支局になる場合は、自動車税申告書
このケースではナンバーが変わるので、自動車を持ち込んで手続きをします。
※他の管轄の陸運支局に移転しない場合(ナンバーが変わらないケース)は
書類上の手続だけでOK。
よくわからない、面倒くさいと思ったら
TEL:090-1126-9432 FAX: 03-5812-4182 または メールにて、お問い合わせください。
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