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                                                     行政書士 マルケン事務所 
                     TEL:090-1126-9432 
 
          <自動車> 
          これも、ケースバイケースですので、一般的な例を記載します。手続きをする際は、必ず管轄 の陸運支局・自動車検査登録事務所等にお問い合わせください。 
          手続先・・・自動車が登録されている陸運支局・自動車検査登録事務所など 
          必要書類・・・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部 
                  遺産分割協議書(相続人が複数で特定の相続人が相続する場合) 
                  ※陸運支局所定の遺産分割協議書用紙あり 
                  相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 
                  自動車検査証(車検証) 
                  自賠責保険証 
                  移転登録申請書(OCRシート2号様式) 
                  自動車検査登録印紙 500円 
                  使用の拠点が変わる場合は、保管場所証明書 
                  (いわゆる車庫証明・管轄の警察署が発行・発行後1ヶ月以内のもの) 
                  他の管轄の陸運支局になる場合は、自動車税申告書 
                  このケースではナンバーが変わるので、自動車を持ち込んで手続きをします。 
                  ※他の管轄の陸運支局に移転しない場合(ナンバーが変わらないケース)は 
                   書類上の手続だけでOK。 
          よくわからない、面倒くさいと思ったらTEL:090-1126-9432 FAX: 03-5812-4182 または メールにて、お問い合わせください。 
 
 
 
 
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