C 自動車の名義変更

                                           行政書士 マルケン事務所
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1 相続って何なの? 2 相続手続きの流れ 3 誰が相続人?そして、相続分は? 4 遺産分割手続について
5 相続放棄と限定承認 6 寄与分・特別受益とは 7 遺留分・遺留分減殺請求 8 相続による名義変更手続き
A 不動産 B 預貯金 C 自動車
9 相続税について 10 生前贈与と贈与税 11 相続廃除について 12 相続欠格について
13 死因贈与とは?



<自動車>

これも、ケースバイケースですので、一般的な例を記載します。手続きをする際は、必ず管轄
の陸運支局・自動車検査登録事務所等にお問い合わせください。

手続先・・・自動車が登録されている陸運支局・自動車検査登録事務所など

必要書類・・・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部

        遺産分割協議書(相続人が複数で特定の相続人が相続する場合)
        ※陸運支局所定の遺産分割協議書用紙あり
        
        相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

        自動車検査証(車検証)

        自賠責保険証

        移転登録申請書(OCRシート2号様式)

        自動車検査登録印紙 500円
    
        使用の拠点が変わる場合は、保管場所証明書
        (いわゆる車庫証明・管轄の警察署が発行・発行後1ヶ月以内のもの)

        他の管轄の陸運支局になる場合は、自動車税申告書
        このケースではナンバーが変わるので、自動車を持ち込んで手続きをします。
        ※他の管轄の陸運支局に移転しない場合(ナンバーが変わらないケース)は
         書類上の手続だけでOK。


よくわからない、面倒くさいと思ったら
TEL:090-1126-9432 FAX: 03-5812-4182 または メールにて、お問い合わせください。

行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛


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5 相続放棄と限定承認 6 寄与分・特別受益とは 7 遺留分・遺留分減殺請求 8 相続による名義変更手続き
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