行政書士 マルケン事務所
TEL:090-1126-9432
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人間に全財産を遺贈することも可能です。
しかし、それを無条件で認めてしまっては、残された家族が住む家を失ったり、日常生活に支
障をきたしたりという事態も起こり得ます。このようなあまりにも相続人に不利益な状況を防ぐ ため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分』という制度を規定して います。
ただし、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害する場合でも、その遺言が即座に無効となる
わけではありません。それは、相続人が侵害された遺留分の返還を求める「遺留分減殺(げん さい)請求」をするまでは、有効な遺言として効力を有します。
この遺留分減殺請求権を行使するかどうかは、相続人の自由です。遺留分減殺請求権は、
相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間が過ぎ ると、時効により消滅します。仮に、それを相続人が知らなかったとしても、相続開始から10 年が経過すると、やはり時効により消滅します。遺留分減殺請求は、内容証明郵便で請求しま す。
<遺留分>
・子と配偶者が相続人・・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
子が複数いるときは、4分の1を頭割り。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
・父母と配偶者が相続人・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
・配偶者のみ・・・・・・・・・・・・・・・2分の1
・兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
そのため遺言によって遺産を与えないことも可能です。
よくわからない、面倒くさいと思ったら
TEL:090-1126-9432 FAX: 03-5812-4182 または メールにて、お問い合わせください。
|