5 相続放棄と限定承認


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1 相続って何なの? 2 相続手続きの流れ 3 誰が相続人?そして、相続分は? 4 遺産分割手続について
5 相続放棄と限定承認 6 寄与分・特別受益とは 7 遺留分・遺留分減殺請求 8 相続による名義変更手続き
A 不動産 B 預貯金 C 自動車
9 相続税について 10 生前贈与と贈与税 11 相続廃除について 12 相続欠格について
13 死因贈与とは?


<相続をするかしないか>

  被相続人の死亡により相続が開始すると、被相続人が所有していた不動産・動産・預貯
金・現金などのプラスの財産だけでなく、借金や損害賠償などのマイナス財産も相続されます。
この場合、プラスの財産が多い場合は問題ないでしょうが、マイナスの財産が多い場合、それ
をそのまま承継すると、相続人の生活が脅かされるという事態が考えられます。

  こういうケースのために、民法では、相続放棄という制度を設けています。これは、家庭裁
判所に申述をして、プラス・マイナス含め、すべての財産相続を放棄するというものです。

  また、プラスマイナスどちらかが多いかわからない場合、プラスの財産の範囲内で債務を
引き継ぐという方法もあり、これを限定承認といいます。要するに、合計してプラスになればも
らえるし、マイナスならばその分に対する責任はないというものです。

  ちなみに、限定承認に対して、単純承認というものがあります。これは、ラスの財産もマイナ
スの財産もすべて引き継ぐというものです。単純承認は特別の手続を要せず、3カ月の期間内
に相続放棄も限定承認もしなかったときは、単純承認したことになります。     


<相続放棄>

  相続放棄をするには、自分について相続が開始したことを知った日から3カ月以内に家庭
裁判所に申立てなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎま
すと、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続す
ることになります。

  家庭裁判所で相続放棄が認められますと、その人は、初めから相続人でなかったというこ
とになります。したがって、その子や孫への代襲相続もないということになります。

  また、ある人が相続放棄をすると、それにより次順位の人が相続人として新たな権利を取
得することになります。

[例]
 A氏が亡くなりました。妻のB子さんと一人息子のCさんは、A氏の借金が膨大であることを理
由に、相続放棄をしました。
 A氏の両親はすでに他界、あとは妹のD子さんがいます。
 ある日、A氏が借金をしていた消費者金融専属の弁護士からD子さん宛に連絡があり、Aさ
んの借金について、どうしたいのかと問われ、びっくりしてしまいました。

[解説]
これは、配偶者と第一順位の子供が相続放棄をしたため、次順位の親族(このケースでは、
第2順位の直系尊属はいないので、第3順位の兄弟姉妹)が繰り上がって相続人となります。

 この場合、D子さんも、同じく相続放棄をしたいと思うでしょう。そのため、「自分について相続
が開始したことを知った日から3カ月以内」という規定が設けられています。「故人の命日から3
ヶ月以内」でないことに注意してください。
    
  なお、この相続放棄は故人の他界前には、できません。
相続開始後に、一定の手続きをして初めて、効力を生ずるということです。

よくわからない、面倒くさいと思ったら
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行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛

    
<限定承認>
 
  プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合があります。限定承認と
は、マイナスの財産をプラスの財産で弁済して、なお、プラス財産が残ればそれは承継するこ
とができるが、マイナス財産しか残らなければその残った債務は承継しないでよいというもので
す。つまり、限定承認をすれば、自腹を切ることはないということです。
  
  限定承認をする場合には、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述をします。
これは、自己のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内にの申立てをしなけ
ればなりません。
  
  限定承認は、一見、合理的な制度に思えますが、実際あまり利用されていません。
というのは、以下のように、手続きがたいへん煩雑だからです。

 ・相続人全員(相続放棄をした人は除く)が申述せねばならない。
  一人でも反対者がいると不可です。
 ・財産目録の提出を求められており、実際3ヶ月で作成するのは大変だ。
 ・限定承認後5日以内に、全債権者に対して債権の申出などをするよう
  公告をせねばならない。
     
        
<相続分の放棄>

  相続人が、遺産分割協議で、「私は遺産を相続しません」と主張するなどして、財産を取得
しないことを、俗に「相続分の放棄」といいます。
  例えば、妻と子どもが相続人だった場合、子どもは「ゆくゆくその財産は自分のものになる
のだから、今回はお母さんに全部相続してもらおう」ということで、財産をすべて妻に相続させ
るなどという場合です。

  さて、この「相続分の放棄」と前述の「相続放棄」は、「遺産を相続しない」という点では同じ
ですが、法律的な意味合いはまったく違うものですから、注意が必要です。
  「相続分の放棄」はあくまで相続人同士の取り決めであり、相続人の地位は失わないので
す。ですから、もしも負債があることが判明して、債権者が「借金を払え」と要求したきた場合、
この相続人は、その借金も相続したことになりますので、返済に応じなければならないことがあ
ります。
  相続放棄は家庭裁判所への申述が必要ですので、注意してください。


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