行政書士 マルケン事務所
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<遺産の分割とは?> 相続人が全員確定し、相続財産の全てが判明した段階で、個々の財産を各相続人に 分配し取得させる手続きを行います。これを遺産分割といい、どのように分割するのかを相 続人全員で話し合うことを遺産分割協議と呼びます。 <分割の方法> 遺産分割の方法については、相続人全員が合意すれば、どのように遺産を分配しようとも 自由です。 たとえば、1人の相続人が相続財産全部を相続しても問題ないということです。しかし、1人 でも合意しない相続人がいる場合には、遺産分割協議は成立したことにはなりません。 もしどうしても話し合いが合意に至らない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申立 て、裁判所という第三者を交えて協議することとなります。 さらに、調停でも合意できない場合には、遺産分割の審判手続へと進み、最終的には裁判 官が遺産分割方法を決することとなります。 いずれにせよ、裁判所に持ち込まれると、膨大な時間と費用がかかるので、そうならないよ う、うまく妥協案を遺産分割協議で導き出せるといいのですが、現実はお互いの利益獲得が優 先し、話し合いがスムーズに進まないのが実情のようです。 こういったトラブルを回避するために、是非とも遺言を書いておきましょう。 <遺産分割協議書の作成・調印> 遺産分割協議で共同相続人全員の合意が得られた場合は、それを証する「遺産分割協議 書」を作成します。具体的な分割の内容を記載した上で、相続人全員が記名(または署名)・押 印(実印による)します。個々の印鑑証明書も、必要です。 この遺産分割協議書は後日、不動産の登記や銀行預金などの名義変更をする際に必要と なります。 ちなみに、この遺産分割協議は、必ずしも共同相続人が一同に会して開かなければならな いものではありません。相続人が遠方にいたり、相続人が大人数の場合は、全員が集まるの が困難な場合があります。 このような場合、たとえば、あらかじめ電話等で原案を決めておき、協議書を作って相続人 の間を持ち回って承諾を得る(印をもらう)ことも認められています。 また、相続人1人に1枚ずつ合意内容を記載したものに署名捺印してもらうという方法も有 効です。ただし、この場合は「遺産分割協議証明書」とします。
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