行政書士 マルケン事務所
TEL:090-1126-9432
<相続と登記>
不動産の名義変更とは、法務局に不動産登記をすることによって、行います。
この登記については、何ヶ月以内にせねばならないという決まりはありません。極端な話、登
記はしなくてもいいのです。実際、所有権の移転は、相続が開始した段階で発生しております。
登記は、その権利の移転を、第三者に明らかにする手段でしかないということなのです。
しかし、やはり、ゆく先々のことを考えますと、登記は済ませておくべきです。
例えば、その不動産を売買したり、担保にしたりするためには、本当の持ち主が登記されて
いなければなりません。
また、登記をせずに放置したまま、相続人が亡くなった場合、代襲相続が発生します。する
と、相続人の数が増えます。そうすると、人間関係も複雑になり、遺産分割も紛糾するおそれ があります。
不動産登記は、必ず済ませておくべきなのは、そういう理由からなのです。
<不動産登記の実務>
ケースによって手続の内容が変わりますので、一般的な事例を記載します。
申請先・・・・・その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
必要書類・・・
・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍全部
故人が戸籍を何回も移している場合は、それぞれの市区町村に請求します。
これは、時間と労力が必要とされる部分です。
・相続人それぞれの戸籍謄本(上記と重複するものは省略可)
・不動産を相続する人の住民票
・不動産の固定資産税評価証明書(市区町村発行のもの。東京都は都税事務所発行)
・遺産分割協議書(相続人が複数で、遺産分割協議で分割した場合)
相続人全員が実印で押印したもの。
市区町村長発行の印鑑証明書を添付する。
なお、相続放棄した人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書を添付。
登録免許税・・・不動産の固定資産税評価額の4/1000
よくわからない、面倒くさいと思ったら
TEL:090-1126-9432 FAX: 03-5812-4182 または メールにて、お問い合わせください。
|