行政書士 マルケン事務所
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相続廃除(そうぞくはいじょ・「排除」ではありません)とは、相続権を持つ人間(推
定相続人)に著しい非行の事実がある場合、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申し立て」 をすることにより、その者の持つ遺留分を含む相続権を剥奪するという制度です。
これは、民法第892条に規定があります。ただし、廃除された相続人に子がある場合には、
その子供に相続権が移行されることになります。この点が、相続放棄と異なります。
ちなみに、著しい非行や廃除の理由の例として以下のようなものがあります。
<相続人が子供の場合>
(すべて対被相続人)
・虐待
・重大な侮辱を与える
・財産の不当処分
・賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを支払わせる
・浪費、遊興、犯罪行為、女性問題を繰り返す親泣かせの行為
・重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている
<相続人が配偶者の場合>
・婚姻を継続しがたい重大な事由
・愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
・夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など)
<相続人が養子の場合>
・縁組を継続しがたい重大な事由
・親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)
なお、実務上の話をすれば、家庭裁判所はこの申し立てに対し慎重に審議する傾向にあり
ます。 実際のところ、この相続廃除が認められた事例は多くはありません。また、相続廃除は 遺言で行うことも可能ですが、当人が異議申し立てをすると、裁判所は廃除を認めないケース がほとんどです。
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