3 相続人と相続分

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1 相続って何なの? 2 相続手続きの流れ 3 誰が相続人?そして、相続分は? 4 遺産分割手続について
5 相続放棄と限定承認 6 寄与分・特別受益とは 7 遺留分・遺留分減殺請求 8 相続による名義変更手続き
A 不動産 B 預貯金 C 自動車
9 相続税について 10 生前贈与と贈与税 11 相続廃除について 12 相続欠格について
13 死因贈与とは?


<相続人って、なに?>

  誰が相続人になるのかは、民法に規定があります。これを法定相続人といいます。 
それ以外の人は、相続人になることはできません。

  ただし、遺言で相続人以外の人に相続財産を贈与することは可能で、(遺贈[いぞう]といい
ます)、贈与を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。

  相続に関して現行の法律では、男女による差や、かつての家督相続(かとくそうぞく)に見ら
れたような長男優先の制度はありません。


<ダレが相続人で、その取り分は?>

  まず、亡くなった人(被相続人[ひそうぞくにん]といいます)に配偶者がいる場合、配偶者は
かならず相続人となります。なお、配偶者とは、法律上婚姻していることで、事実婚(いわゆる
内縁関係)の場合は、相続人となりません

 その他の相続人には、以下通りの3つの順位があり、前順位の相続人がいない場合に限
り、後順位の人が相続人になります。

 そして、その相続分は以下の通りです。

 第一順位:子と配偶者・・・ 子が2分の1、配偶者が2分の1。
                 子が複数いるときは、2分の1を均等割り。
                 子は死亡しているが、その子(自分にとっては孫)がいるときは、
                 代襲相続人となる。
                 同様に、ひ孫も代襲相続人(再代襲相続)となれる。
                 配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
  
  ※代襲相続 → 被相続人の子がすでに死んでいたとすると、
             その子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。
             これを代襲相続といいます。

第二順位:父母と配偶者(子供がないケース)・・・
                 配偶者が3分の2、父母が3分の1。
                 配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。

第三順位:兄弟姉妹と配偶者(子供・父母がないケース)・・・
  配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
                 兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1を均等割り。
     兄弟姉妹は死亡しているが、その子(自分にとって甥または姪)も  
  代襲相続人となれる。
    ただし、再代襲相続(甥や姪の子に対して)はできません。
   配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
 
  ※内縁関係者は相続人になれません。
  ※胎児は、生きて生まれてくることを条件に、既に生まれている子と同様に扱います。
  ※養子は第一順位の相続人となります。
  ※非嫡出子(未婚の男女間の子や愛人の子)は認知を受けていれば、
  第一順位の相続人となります。
  ただし、相続分については、嫡出子の2分の1となります。


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行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛


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