行政書士 マルケン事務所
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誰が相続人になるのかは、民法に規定があります。これを法定相続人といいます。 それ以外の人は、相続人になることはできません。 ただし、遺言で相続人以外の人に相続財産を贈与することは可能で、(遺贈[いぞう]といい ます)、贈与を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。 相続に関して現行の法律では、男女による差や、かつての家督相続(かとくそうぞく)に見ら れたような長男優先の制度はありません。 <ダレが相続人で、その取り分は?> まず、亡くなった人(被相続人[ひそうぞくにん]といいます)に配偶者がいる場合、配偶者は かならず相続人となります。なお、配偶者とは、法律上婚姻していることで、事実婚(いわゆる 内縁関係)の場合は、相続人となりません。 その他の相続人には、以下通りの3つの順位があり、前順位の相続人がいない場合に限 り、後順位の人が相続人になります。 そして、その相続分は以下の通りです。
第一順位:子と配偶者・・・ 子が2分の1、配偶者が2分の1。
子が複数いるときは、2分の1を均等割り。
子は死亡しているが、その子(自分にとっては孫)がいるときは、
代襲相続人となる。
同様に、ひ孫も代襲相続人(再代襲相続)となれる。
配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
※代襲相続 → 被相続人の子がすでに死んでいたとすると、 その子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。 これを代襲相続といいます。
第二順位:父母と配偶者(子供がないケース)・・・
配偶者が3分の2、父母が3分の1。
配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
第三順位:兄弟姉妹と配偶者(子供・父母がないケース)・・・
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1を均等割り。
兄弟姉妹は死亡しているが、その子(自分にとって甥または姪)も
代襲相続人となれる。
ただし、再代襲相続(甥や姪の子に対して)はできません。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
※内縁関係者は相続人になれません。
※胎児は、生きて生まれてくることを条件に、既に生まれている子と同様に扱います。
※養子は第一順位の相続人となります。
※非嫡出子(未婚の男女間の子や愛人の子)は認知を受けていれば、
第一順位の相続人となります。
ただし、相続分については、嫡出子の2分の1となります。
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