あ る 人 の 死 亡
⇒ 相続の開始です
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通 夜 ・ 葬 儀
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死 亡 届 の 提 出
⇒ 死亡から7日以内
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遺 言 書 の 有 無 の 確 認
⇒ 自筆証書遺言がある場合、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求
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年 金 等 の 手 続 、 葬 祭 費 ・ 埋 葬 料 の 申 請
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相 続 人 の 調 査 ・ 確 定
⇒ 被相続人の戸籍謄本等を取寄せ、相続人を確定する
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相 続 財 産 の 調 査 ・ 評 価
⇒ 相続財産リストの作成 負の財産も調査
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財 産 が プ ラ ス
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財産がマイナス
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遺言書がない
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遺 言 書 が あ る
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相続放棄または
限定承認
⇒ 相続開始を知ってから
3ヶ月以内に家庭裁判所
へ申述
<警告!>
これらの手続きが済む
前に、故人の財産を勝手
に処分すると、相続放棄
も限定承認もできなくなり
ますので注意が必要で
す。
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自筆証書遺言
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公正証書遺言 |
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家庭裁判所の検認手続
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無効な遺言書
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有効な遺言書
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遺 産 分 割 協 議
⇒ 相続人全員で行うことが必要。
だだし協議書の持ち回りも可能。
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( 遺 言 執 行 人 の 選 任 )
⇒必要に応じて
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手続き終わり
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協議不成立
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協議成立
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家庭裁判所の調
停・審判など
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遺産分割協議書
の作成及び調印
⇒相続人全員の実印、
印鑑証明が必要
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相 続 財 産 の 分 配 ・ 名 義 変 更 手 続 き な ど
⇒不動産の相続登記、預貯金等の名義変更・解約
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