2 相続手続の流れ


                                            行政書士 マルケン事務所
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1 相続って何なの? 2 相続手続きの流れ 3 誰が相続人?そして、相続分は? 4 遺産分割手続について
5 相続放棄と限定承認 6 寄与分・特別受益とは 7 遺留分・遺留分減殺請求 8 相続による名義変更手続き
A 不動産 B 預貯金 C 自動車
9 相続税について 10 生前贈与と贈与税 11 相続廃除について 12 相続欠格について
13 死因贈与とは?



<人が亡くなった後の一般的な手続きの流れ>
      
 あ  る  人  の  死  亡
⇒ 相続の開始です
 通  夜  ・  葬  儀
 死  亡  届  の  提  出
⇒ 死亡から7日以内
 遺  言  書  の  有  無  の  確  認   
⇒ 自筆証書遺言がある場合、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求
年 金 等 の 手 続 、 葬 祭 費 ・ 埋 葬 料 の 申 請 
 相  続  人  の  調  査  ・  確 定
⇒ 被相続人の戸籍謄本等を取寄せ、相続人を確定する
 相  続  財  産  の  調  査  ・  評  価 
⇒ 相続財産リストの作成 負の財産も調査
            ↓                         ↓
  財 産 が プ ラ ス 
財産がマイナス
    ↓              ↓  
遺言書がない
遺  言  書  が  あ  る
相続放棄または
限定承認
⇒ 相続開始を知ってから
3ヶ月以内に家庭裁判所
へ申述 
    <警告!>
 これらの手続きが済む
前に、故人の財産を勝手
に処分すると、相続放棄
も限定承認もできなくなり
ますので注意が必要で
す。
         ↓              ↓
自筆証書遺言
公正証書遺言
家庭裁判所の検認手続
     ↓         ↓
無効な遺言書
有効な遺言書
遺 産 分 割 協 議
⇒ 相続人全員で行うことが必要。
 だだし協議書の持ち回りも可能。
( 遺 言 執 行 人 の 選 任 )
 ⇒必要に応じて
  ↓         ↓
 
手続き終わり
協議不成立
協議成立
  ↓
家庭裁判所の調
停・審判など
遺産分割協議書
の作成及び調印
⇒相続人全員の実印、
印鑑証明が必要
相 続 財 産 の 分 配 ・ 名 義 変 更 手 続 き な ど
⇒不動産の相続登記、預貯金等の名義変更・解約



  <税金の期限について>

  ・相続開始より4ヶ月以内に管轄の税務署に準確定申告 
        
  ・相続開始より10ヶ月以内に管轄の税務署に相続税申告書の提出・納付


よくわからない、面倒くさいと思ったら
TEL:090-1126-9432 FAX: 03-5812-4182 または メールにて、お問い合わせください。

行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛


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5 相続放棄と限定承認 6 寄与分・特別受益とは 7 遺留分・遺留分減殺請求 8 相続による名義変更手続き
A 不動産 B 預貯金 C 自動車
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          ラミアール御徒町203号 地 図

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