行政書士 マルケン事務所
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贈与は契約です。 「あげます」「頂きます」という当事者双方の意思表示の合致によって効力が生じます。 書面にする必要はありませんが、書面によらない贈与は取り消すことができるとされているの で(民法550条)、贈与契約書を作っておくのが普通です。 死因贈与も贈与の一種で、「オレが死んだらあげるよ」「頂きます」という契約です。 通常の贈与と違う点は、権利移転の効力の発生時が、「契約時」ではなく「贈与者の死亡時」 だということです。 死亡によって効力が生じるという面から見ると、相続や遺贈に似ています。 そこで死因贈与については、遺贈(遺言による贈与)に関する規定に従うとされています(民法 554条)。 死因贈与と遺贈との大きな違いは、死因贈与は双方の合意の上に成り立つ「契約」であるの に対し、遺贈は与える側の一方的な意思だけで効力が生じるという点です。
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