行政書士 マルケン事務所
TEL:090-1126-9432
<相続って何なの?> 相続とは、誰かが亡くなったあと、その人(被相続人[ひそうぞくにん]といいます)が所有して いた財産を受け継ぐことです。受け継ぐ人は、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係 にある人(相続人といいます)です。そして、被相続人から相続人に引継がれる財産のことを、 「相続財産」といいます。 この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの プラスの財産だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続され ます。 ただし、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権[いっしんせんぞくけん]といいます) や、婚姻関係などの財産上以外の地位(身分上の地位といいます)も相続の対象とはなりませ ん。 人はいつか必ず亡くなります。だれかが亡くなったときに、相続が開始したといいます。つま り、その人の死亡した日が、相続開始日です。前述した相続財産は、相続開始日に遡って、相 続人に所有権が移るということになります。 <マイナス財産が多いとき> プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をしたくないときは、相続放棄や限定 承認という方法があります。くわしくは、こちら→相続放棄と限定承認 どちらの方法を取るにしても、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人 の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述をしなければなりません。
よくわからない、面倒くさいと思ったら
TEL:090-1126-9432 FAX: 03-5812-4182 または メールにて、お問い合わせください。
|