<誤解は悲劇の元> |
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・エピソード1
兄弟の遺産はもらえるの?
我が事務所を訪れた甲さん。おもむろに事情を話し始めました。
甲:「兄が亡くなって、相続人は弟の私と母だけです。
兄の財産は母と私が半分ずつ相続することになるのですね?」
マルケン: 「お兄さんにお子さんは?」
甲:「おりません。兄夫婦には子供がなく、兄嫁は五年前に死んでいます」
マルケン: 「お兄さんの血を受け継いだ前妻の子供とか、いらっしゃいますか。」
甲:「いません。」
マルケン: 「だとすると、お兄さんの財産はお母上が全部相続します」
甲:「えっ、私には一円もこないのですか?」
マルケン:「ハイ。この場合、お母上が第2順位で、
ご兄弟姉妹である甲さんは第3順位になります。
先順位の相続人がいれば、その相続人が全部相続するので、
後順位の人には分与される財産はありません。」
甲:「それでは困るんです。兄の財産が入るとばかり思っていましたので、
それを当てにして家を買ってしまったんです。」
マルケン:「まあ、いずれお母上がお亡くなりになったら、
お母上の財産は、お兄さんから相続した財産を含めて、
全部甲さん、あなたが相続することになります。
そのときまでお待ちになるしかないですね。」
甲:「実は、叔父夫婦が母の面倒を見ていて、
母は自分の財産は叔父夫婦に残してやると、遺言も書いているそうなんです。」
マルケン:「甲さんご自身は、お母上の面倒を見ていなかったのですか?」
甲子:「ずっと一緒に暮らしていたのですが、
いわゆる嫁と姑というやつで、私の妻と母の折り合いがどうしてもうまくいかず、
私たちが家を出てしまったのです。
その後、近くに住んでいる母の弟夫婦が母の面倒を見てくれているのです」
マルケン:「仮に、もしお母上が甲さんの叔父夫婦に、
自分の財産は全部譲るという遺言をしていたとしても、
甲さんはその半分については遺留分があります。
ですから、叔母夫婦から半分だけは取り戻すことができますが・・・」
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<円満相続コンサルタント・マルケンの解説>
これは、相続人についての知識を間違って理解していたために起きた事例です。
今後、お母上といろいろと揉めることが予想され、前途多難です・・・
遺留分について
よくわからない、面倒くさいと思ったら
TEL:090-1126-9432 FAX: 03-5812-4182 または メールにて、お問い合わせください。
行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛
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・エピソード2
自分の遺産を兄弟姉妹には、
渡したくない・・・
乙さん(73歳)は妻に先立たれ、子供はいない。年老いた母(91歳)と2人暮らしだ。
最近ガンの転移が発見され、余命いくばくもないようだ。
大きな気がかりは、母の今後である。そこで、自分の財産は母に残したいが、
三人いる弟たちにも財産が行ってしまうのかどうか、心配でならない。
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<円満相続コンサルタント・マルケンの解説>
乙さんの遺産は、エピソード1でも解説したように、母親が全部相続します。
母親が存命している以上、弟たちに相続権はありません。
ですから、遺産の配分で心配することはありません。
むしろ問題は、乙さんが亡くなった後の、母親の扶養介護をどうするかです。
三人の弟とよく相談し、母の面倒を見てくれるという者に対して、乙さんは自分の財産をその弟にも残してやるように遺言するというのが、合理的な考え方ではないでしょうか。
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・エピソード3
相続分の放棄が生んだ悲劇
丙子さんは、夫が死亡したとき、「これからは長男に面倒を見てもらうのだから」と
夫名義だった土地と建物に対して、すべて相続分を放棄し、長男に全財産を相続させた。
ところが1年後、その長男が交通事故で急死。
日頃、あまり折り合いの良くなかった嫁は、孫と一緒に、家を出て行ってしまった。
その嫁が、長男の四十九日を過ぎてから、「家屋敷を含め、夫(長男)の遺産は全部自分たち親子のものだから、お母上は家から出て行ってください」と言ってきた。
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<円満相続コンサルタント・マルケンの解説>
丙子さんには、「お気の毒!」と言うしかありません。
このお嫁さんの言い分は、道義的にはともかく、法律的には間違っておりません。
つまり、長男の相続人は、嫁とこの子供(第1順位)であり、親である丙子さん(第2順位)は相続分がありません。
もし、長男夫婦に子供がなければ、遺産は嫁が2/3、親が1/3の割合で相続するのですが、子供があれば、嫁と子供が1/2ずつ相続することになり、親には相続権がないのです。
仮に、その相続財産の中に、先祖代々伝わる世襲財産が含まれていたとしても、遺言がない以上、法律上どうしようもありません。
今回のケースでは、丙子さんに身寄りがなければ、寒空の下に放り出されることになり、そのお嫁さんは「鬼嫁」というそしりは免れないとは思います。
仮に、うまく話がまとまって、丙子さんがそのまま家に住めることになったとしても、「余生を楽しく」ということには、程遠い話でしょう。
さらには、嫁が再婚して、赤の他人(嫁の再婚相手)がその家に住むようになることもあるでしょうし、あるいはその家屋敷が不要だということで、売却されたりすれば、それこそ丙子さんは行き場がありません。
子供が親より先に死亡するケースは、実は少なくありません。この世の中、何が起こるかわかりません。丙子さんさんには酷な言い方ですが、相続分を放棄すべきではなかったと、私は考えます。
これは、相続分の放棄ばかりではなく、生前贈与でも同じことが言えます。
「長男に面倒を見てもらうのだから、今のうちに、家屋敷を長男名義に変更をしておこう!」
その気持ちもわからないでもないですが、名義変更したあと長男が自分より先に亡くなるということは、可能性がゼロではありません。そのときはもう、家屋敷は自分の財産ではないのだということをよく自覚しておいてくださいね。
生前贈与の税務については、以下をご覧ください。
<これは使える!ベターな解決方法>
まず、面倒を見てくれるものに対してすべての財産を相続させるという遺言をします。
そのあと、他の推定相続人(相続人になるだろう者)には、よく因果を含めて、遺留分の放棄をしてもらうのです。
「遺留分放棄」とは、耳慣れない言葉かもしれませんが、家庭裁判所に申述し、許可を得ることにより行います。
これは、相続放棄と違って、本人が存命のうちに申述します。
「遺言書+遺留分の放棄」で、
残されたものが不毛な争いをするということが、防げる可能性が高いでしょう。
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・エピソード4
介護した長男の嫁にも財産を!
丁子さんは夫の両親(義父母)と同居し、二人の世話をしてきた。
その後、義父が亡くなり、義母も寝たきりで認知障害となっているが、献身的に介護している。不動産など主だった財産は義母の所有である。
ところが、夫が悪性の病気で入院し、義母が先か夫が先かという状態に陥った。
丁子さん夫婦に子供はいない。夫は三人兄弟の長男で、弟が二人いる。
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<円満相続コンサルタント・マルケンの解説>
このケースですが、義母が先に死亡した場合は、義母の財産は三人の兄弟が1/3ずつ相続します。
その後に夫が死亡した場合は、その義母の1/3の財産を含めた夫名義の全財産の3/4を丁子さんが相続し、あとの1/4を夫の弟二人が半分ずつ(1/8ずつ)相続することになります。
ただし、夫が自分の全財産を丁子さんに残すという遺言をしておけば、弟二人に相続財産は行きません。兄弟姉妹には、遺留分がありませんから、遺留分減殺請求はできないのです。
問題は丁子さんの夫が先に死亡したときです!
夫が死亡しても、丁子さんとの間に子がいれば、その子が夫の代襲相続人となって夫が相続するはずだった1/3の財産を相続しますが、丁子さんには子どもがいないので、義母の相続人は弟二人だけです。
相続人でない嫁の丁子さんには義母の財産をもらう権利はありません。法律上、丁子に渡る財産は一切ないのです。
二人の弟が、父母が丁子さんに世話になったことを感謝し、丁子さんが安心して生活できるだけの財産を渡すなどということをしてくれれば別ですが、普段から折り合いが悪かったりして、そのような配慮が望めないとすると、それこそ「家から出て行ってくれ!」などと弟たちが要求すると、丁子さんの老後は悲惨なものとなるでしょう。
<転ばぬ先の杖!解決策は?>
献身的に尽くしたことが、報われない・・・それどころか、老後の保障まで失う可能性があるとすれば、それは悲劇です。特に長男の嫁には、そういった悲劇に見舞われる懸念があります。
このケースにおいては、丁子さんは、義父母に、財産を分けてもらうという遺言をしてもらうべきでした。しかし、今となっては、義母は認知症なので、有効な遺言が出来なくなってしまいました。
夫が元気な場合や、義父母が健勝な時は、なかなか遺言のことなど言い出しにくいものです。しかし、元気な時にこそ、先々のことを話し合い、やはりなんらかの対策を取っておくべきです。特に子供がいない場合は!
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行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛
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・エピソード5
こいつには財産をやりたくない!
戊さんの四男は、高校を中退し、就職もせずパチンコに明け暮れている。
ある日、金の無心をしに来たところを、意を決し断ったところ、口汚くののしり、殴るけるの暴力を振るわれた。以来、そんなことが数年続いている。
戊さんは、こんな息子は、ビタ一文とも財産を残したくない。どうにかして相続人からはずしたいと考えている。
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<円満相続コンサルタント・マルケンの解説>
最近、こうした事例が多いようですね。目上の者を敬わないという道徳の乱れが表れているともいえます。
更にトラブルとしては、こうした家庭内暴力だけでなく、娘が怪しげな新興宗教に夢中になってしまい、脱退しろと言っても聞き入れないとか、息子が勝手に不動産の権利証を持ち出して抵当に入れてしまったとか、内容は実にさまざまです。
実際、このようなことで、心を悩ませている年配者は多いようです。では、実際は、どのような対策を取ればいいのでしょうか?
まず、一つの方法として、廃除(排除ではありません)という制度が、民法上、規定されています。これは、実際は、家庭裁判所に申述することによって行います。
これはもともとは、生前廃除、つまり自分が生きている間に家裁に廃除を請求するのが原則です。しかし、それでは問題をこじらせ、かえって虐待や非行の激化を招くことも考えられます。
そこで、この廃除を遺言で行う方法を選択することが、合理的だと言えます。これならば、当人が亡くなってからのことですから、廃除されたものから、さらなる虐待などをうけることがありません。
それから、相続欠格というものがありますが、こちらは、法律違反がなければ、該当しません。
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・エピソード6
死因贈与か遺贈か?
己さんは、3年前妻に先立たれ、その後は、己さん名義の家屋に長男夫婦が同居し、身の回りの世話を見てもらっている。
最近になって、その長男から、「この住まいと敷地だけでもオレのものになるようにしておいてくれ。それも贈与だと税金が高いから死因贈与にしておいてくれ」と言われた。
遺言で長男に相続させるつもりだったのだが、長男の言うとおりにしたものかどうか悩んでいる。
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<円満相続コンサルタント・マルケンの解説>
死亡によって効力が生じる点では遺言も死因贈与も同じですが、遺言は一定の厳格な方式に従って作成しなければ無効なのに対して、死因贈与には形式がなく、代理人によっても可能です。手続上は、死因贈与のほうが簡単だと言えます。
また、税金も相続税が適用されるので、普通の贈与より有利です。
では、贈与者にとって死因贈与のほうが遺言より有利かというと、必ずしもそうとは言えないのが難しいところです。
それは、遺言はいつでも取り消すことが可能ですが(民法1022条)、死因贈与が取り消せるかどうかについては議論があるからです。
最高裁の判例では、取り消しは原則として可能、しかし特別な事情がある場合には取り消せないとしています。
これは、遺言は自分の意思だけで決められる単独行為なのに対し、死因贈与は双方の合意によって成立する契約なので、相手の立場を全く無視するわけにはいかないという考えが根底にあるからなのでしょうね。
死因贈与の契約を結んだ後に、相手の態度が180度変わったという話もよく聞きます。また、同居が煩わしくなったので、自宅を売って老人ホームに入りたい・・・などという事情が出てくるかもしれません。
そのときに、死因贈与契約を取り消したいと思っても、相手が納得しない場合があります。そうした場合、裁判に持ち込まれたりすると、解決までに長い時間と費用がかかります。残り少ない人生を裁判のストレスですり減らすようなことは絶対に避けたいところですよね。最悪の場合、裁判中に自分の命が尽きる・・・考えたくもない話です。
いつでも取り消しが自由にできる・・・という点では、死因贈与ではなく、遺言にしたほうが無難でしょう。
死因贈与について
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・エピソード7
遺留分にまつわる話
庚子さんは、病に伏せる夫から
「オレたちには子供がいない。だから、オレに万が一のことがあっても、財産は全部お前のものになるから心配するな!」と言われた。
夫には弟が一人いたが、その弟は子を二人残して亡くなっている。
庚子さんは、夫の言うことに「そうかなあ・・・」とは思うのだが、どうも不安だ。
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<円満相続コンサルタント・マルケンの解説>
このケースでは、弟が死亡していても、その相続分の1/4は、二人の子供が半分ずつ、つまり1/8ずつ承継します(代襲相続)。
詳しくは、相続人と相続分のページで。
ですから、このまま何もしないまま、庚子さんの夫が亡くなれば、二人の甥っ子も相続財産を継承することになります。
では、庚子さんが夫の全財産を相続する方法はないのでしょうか?
実はあります。それは、夫が庚子さんに全財産を相続させるとの遺言を書くことです。
これは、兄弟姉妹には遺留分がないからです。もちろん、その代襲相続人である甥っ子たちにも、遺留分はありません。ですから、庚子さんが、二人の甥っ子から遺産を分けてくれという請求を受けることはありません。
1/4の相続分というのは意外に大きいものです。夫が元気なうちに、その旨をよく説明して遺言を書いてもらいましょう。
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行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛
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・エピソード8
長年連れ添った夫に愛人がいた!
辛子さんは、結婚当初から夫の両親と同居し、3人の子供を育て上げた。その両親はすでに他界。夫はあと1年で定年退職する。
ようやく夫婦水入らずの生活を送れると思っていたところ、夫が突然、「離婚してくれ!」と言い出した。聞くところによると、なんと10年来の愛人がいて、子供までいると告白したのだ。
激しい口論の日々が続いた。夫は、離婚の条件として、自宅と退職金の半額を渡すと言っている。
傷心の辛子さんではあるが、ここにきてどうにか落ち着きを取り戻した。辛子さんは、夫の心が戻ってこない以上、その条件で協議離婚するしかないか、という気持ちに傾いている。
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<円満相続コンサルタント・マルケンの解説>
まったくもって、あきれた話です。でも、「熟年離婚」という言葉もあるように、世の中にはこんな話は多いのかもしれませんね。
このケースですが、まず夫から離婚の訴えを起こしたとしても、裁判所では絶対に認められないでしょう。辛子さんが夫の要求に応じない限り、離婚は成立しないと考えられます。
ただ、このようなひどい裏切り行為をした夫とはもう暮らせない!と思うのであるならば、離婚するしかないでしょうね。
離婚をする場合は、財産分与と慰謝料について納得のいく話し合いをすることです。
財産分与・・・夫婦で共に築き上げてきた財産の清算・分配のこと。
これは、専業主婦であっても、当然認められます。
慰謝料・・・離婚を余議なくされた精神的苦痛に対する損害賠償です。
この慰謝料は、妻がいると知りながら不倫をしていた夫の愛人に対しても
請求できます。これらは、不法行為による損害賠償請求です。
話し合いの結果、合意に至った場合は、公正証書を作成しておくことをお勧めします。
公正証書の中に、「違約したときは強制執行を受けてもよい」という夫の強制執行受諾文言を入れることがポイントです。そうしておけば、夫が支払いを滞らせた時、裁判を起こさずとも、早急に権利執行ができるからです。
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・エピソード9
熟年再婚をした直後に相手が逝去・・・
壬子さんは夫と死別したあと、趣味のパークゴルフの会で知り合った男性と1年前に再婚。相手の男性も妻に先立たれての再婚だった。
しかし、こともあろうか、その男性が病気で急死してしまった。悲しみに暮れる暇もなく、 財産相続の問題が持ち上がった。
その男性には子供が3人いる。彼らの主張は、たった1年間しか男性と一緒にいなかった壬子さんに、男性の財産の半分が分与されるのは納得がいかないというのだ。
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<円満相続コンサルタント・マルケンの解説>
これは、本当に難しい問題です。
まず、法定相続分ですが、壬子さんが二分の一、残りの二分の一を3人の子供で分けるので各六分の一となります。
実際に、相手の男性の財産というのは、先妻と共同で築いたものという側面もありましょうから、たった1年の結婚生活を送っただけの壬子さんが、財産の半分を受取ることは納得がいかないという子供たちの主張もわからなくありません。
しかし、法律では、結婚生活の長短にかかわらず、配偶者は必ず相続人になります。
ともかく、お互いに感情的にならずに話し合いをもち、どこかで妥協点を見出すしかないでしょう。
<子供たちは?>
このようなトラブルを見越して、親の再婚に子供が反対するケースも多いと聞きます。
確かに、親が再婚後死亡すれば、その遺産の半分は再婚相手が相続するので、子供の取り分が減ってしまいます。子供としては親に再婚されては困るのです。
<生前贈与は有効か?>
それならばと、子供に財産を生前贈与してから身一つで再婚するという方法もあります。
でも、ちょっと待ってください。再婚後の生活がうまくいかなかったら?
仮に、離婚ということになれば、自分の財産はすでに子供たちのものになっているわけですから、帰る家もないというような事態にもなりかねません。
<解決策はないの?>
最善の策としては、再婚相手とよく話し合い、お互いの主な財産はそれぞれ自分の子供に相続させるという遺言書を作成してから再婚することです。
(これは、公正証書遺言にすることをお勧めします。)
この遺言の効力が発生するのは自分が死亡した時です。こうしておけば、自分の財産は死ぬまで自分のものですし、子供たちにとっても、親が亡くなればその財産は自分たちのものになります。
このようなことをよく子供たちに言い聞かせれば、再婚に対する理解も得やすいでしょう。
老後は長いのです。信頼できるパートナーと巡り合い、共に支え合いながら過ごすのは、素晴らしいことだと思います。誰に遠慮する必要がありましょうか。
しかし、自分の死後、無用な争いを避けるため、それぞれの財産のことは、はっきりさせておくことが必要であると言えます。
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