行政書士 マルケン事務所
TEL:090-1126-9432
<遺言書作成の目的>
以下のような方は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
1.紛争を防ぐため、遺産の分割方法を決めておきたい。
2.相続人以外の人にも財産を譲りたい。
・生前世話になった人(介護をしてくれた嫁・内縁の配偶者など)
・妻の連れ子(養子縁組をしていないケース)
・甥や姪、孫など
3.妻に全財産を譲りたい。
・子供は独立して、もう心配がないというケース。
結果的に遺留分を侵害することになりますが、
まさに遺言の真の目的にかなうものと言えます。
4.負担付・条件付の遺贈をしたい。
・配偶者の世話・介護および生活費の負担を条件とするケース。
・家業を継ぐことを条件とするケース。 など。
5.遺産を与えたくない相続人がいる。 (非行の子供を「廃除」したいなど)
6.認知したい子がいる。
7.祭祀承継者を決めておきたい。
8.相続人がいない。
よくわからない、面倒くさいと思ったら
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