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                                                     行政書士 マルケン事務所 
          
                    TEL:090-1126-9432 
          
          
 
          <遺言書作成の目的> 
          
          以下のような方は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。 
          
            1.紛争を防ぐため、遺産の分割方法を決めておきたい。 
          
            2.相続人以外の人にも財産を譲りたい。 
          
             ・生前世話になった人(介護をしてくれた嫁・内縁の配偶者など)  
          
             ・妻の連れ子(養子縁組をしていないケース) 
          
             ・甥や姪、孫など 
          
            3.妻に全財産を譲りたい。 
          
             ・子供は独立して、もう心配がないというケース。 
          
              結果的に遺留分を侵害することになりますが、 
          
              まさに遺言の真の目的にかなうものと言えます。 
          
            4.負担付・条件付の遺贈をしたい。 
          
             ・配偶者の世話・介護および生活費の負担を条件とするケース。 
          
             ・家業を継ぐことを条件とするケース。                 など。 
          
            5.遺産を与えたくない相続人がいる。 (非行の子供を「廃除」したいなど) 
          
            6.認知したい子がいる。 
          
            7.祭祀承継者を決めておきたい。 
          
            8.相続人がいない。 
          
          よくわからない、面倒くさいと思ったら 
          TEL:090-1126-9432 FAX: 03-5812-4182 または メールにて、お問い合わせください。
 
 
 
 
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