5 遺留分・遺留分減殺請求権

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1 あんなに仲が良かった兄弟姉妹が
ナゼこんな・・・?争族の原因を探る。
2 法定相続分について 3 遺言とは? 4 遺言にはどんな種類があるの?
5 遺留分(いりゅうぶん)ついて 6 遺言執行者について 7 遺言書作成のメリット



  遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人間に全財産を遺贈することも可能です。
しかし、それを無条件で認めてしまっては、残された家族が住む家を失ったり、日常生活に支
障をきたしたりという事態も起こり得ます。このようなあまりにも相続人に不利益な状況を防ぐ
ため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分』という制度を規定して
います。

 ただし、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害する場合でも、その遺言が即座に無効となる
わけではありません。それは、相続人が侵害された遺留分の返還を求める「遺留分減殺(げん
さい)請求」をするまでは、有効な遺言として効力を有します。

 この遺留分減殺請求権を行使するかどうかは、相続人の自由です。遺留分減殺請求権は、
相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間が過ぎ
ると、時効により消滅します。仮に、それを相続人が知らなかったとしても、相続開始から10
年が経過すると、やはり時効により消滅します。遺留分減殺請求は、内容証明郵便で請求しま
す。

<遺留分>
・子と配偶者が相続人・・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
                   子が複数いるときは、4分の1を頭割り。
                   ※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。

・父母と配偶者が相続人・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
                   ※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
 
・配偶者のみ・・・・・・・・・・・・・・・2分の1
  
・兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
                   ※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
                   そのため遺言によって遺産を与えないことも可能です。

<遺留分についての二つの考え方>

@相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよい・・・という考え方。
 遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害し
ている遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならなくなります。その際、返還する額を
めぐって訴訟になるケースも多く見られます。
 つまり、遺言が新たな紛争のタネになり かねないということです。

A遺留分を恐れず、財産を自由に処分するための遺言書を作成すべきだ・・・という考え方。
 遺留分を無視した遺言も無効ではありません。ですから、敢えてそのような遺言を書くことも
価値があると言えます。「自分の財産を自由に処分する」ということから判断すると、そこに遺
言の真の価値があるようにさえ思えます。
 もちろん遺留分減殺請求があるかもしれません。ただ、内容証明に始まり裁判に発展するケ
ースも多いなど手続きが大変なだけに、途中で断念したり請求を行わなかったりという可能性
も大きいのです。また、遺留分減殺請求権には時効消滅もあるので、その遺留分権利者が気
づかないうちに権利が消滅してしまうことも多いのです。

※@とAのケースは、その状況により、どちらがいいかは一概に言えません。
遺言者それぞれが、適切な判断をするべきでしょう。
また、紛争が起きる可能性については、専門家の意見を参考にすることをお勧めします。

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行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛

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