行政書士 マルケン事務所
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最近TVなどでも、遺言をテーマにした番組をよく見受けます。「高齢化社会」と言われて久
しい昨今、遺言や相続について世間の関心が高まっていることの証でしょう。
いさかいのない相続のため、そして残された家族がいつまでも仲良く暮らしていくために、
是非とも遺言を書きましょう。
さて、遺言ですが、広辞苑によれば、「死後のために物事を言い遺すこと。また、その言葉」
とあります。一般に「ゆいごん」と言いますが、法律上は「いごん」と発音します。
なお、「遺書」という言葉にも同様の意味もありますが、そちらはもっぱら「自ら命を絶とうと
する人が残す手紙」という意味合いで使われることが多いようです。
遺言については、民法で厳格な形式・方式が定められており、それを守っていない遺言は
無効になってしまう場合もあります。
遺言により法律上の効力が認められる行為の主なものは、以下の通りです。
1.遺言で○○○に財産を贈与するという遺贈(いぞう)
2.自分の子であるとする認知
3.財団法人を設立するという寄付行為
4.相続分の指定、指定の委託
5.相続人相互の担保責任の指定
6.相続人の廃除(はいじょ)、廃除の取消し
7.遺産分割の指定、指定の委託
8.5年以内を限度とする遺産分割の禁止
9.後見人及び後見監督人の指定
10.遺留分減殺(げんさい)方法の指定
11.特別受益者(とくべつじゅえきしゃ)に対する持戻しの免除
12.祭祀(さいし)承継者の指定
13.生命保険金受取人の指定、変更
14.信託の設定
15.遺言執行者の指定と指定の委託
なお、「家族仲良く暮らしていくように」とか、「母親の面倒をしっかり見るように」などという道
義上のものは、遺言者の最終意思を伝える「遺訓」あるいは「家訓」として、家族にとって重要 なものですが、法律上の効力は持ちません。
また、子が相続した土地を「売ってはならない」と遺言したとしても、それは遺言者の希望に
過ぎず、その土地をどうするかは相続した子にゆだねられます。同様に、妻に対して「再婚禁 止」と遺言して、拘束力はありません。
しかし、遺言に何を書くかは基本的に遺言者の自由です。法的効力がない事項を書いたか
らといって、遺言そのものが無効となるわけではありません。ですから、上記の15項目に関す ること以外に、家族に対しての感謝の気持ちなどを積極的に残すことをお勧めします。
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