6 遺言執行者・遺言執行人について

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2 法定相続分について 3 遺言とは? 4 遺言にはどんな種類があるの?
5 遺留分(いりゅうぶん)ついて 6 遺言執行者について 7 遺言書作成のメリット



<遺言執行者について>

  遺言に書かれている内容を実現するための各手続を、第三者の立場から公平に実行して
くれる人を選任するために設けられているのが『遺言執行者(いごんしっこうしゃ)』の制度で
す。

  遺言執行者は、未成年者と破産者以外であるならば、遺言者が自由に決めてよいことにな
っています。もちろん、必ず遺言執行者を選任しなくてはならないわけではありません。選任し
ない場合は、法定相続人全員で遺言の内容を実行することになります。

  さて、相続が開始した (遺言者が死亡した) 後、遺言書に書かれた内容を実現するために
は、たいへん多くの手続を行う必要があります。
  それは、受遺者への遺産引渡し、不動産の所有権移転登記、預貯金の解約・名義書換、
株券などの有価証券の名義書換など、多岐に渡ります。

  このように、遺言の執行に関しては、法的な専門知識が要求されるケースが少なくありませ
ん。また、相続人や受遺者の利害関係が相反する場合も多く、手続がスムーズに進まないと
いうことも発生しがちです。
  たとえば、遺言で不動産を特定の相続人に遺贈するというケースでは、相続人全員が協力
してくれなければ受遺者への所有権移転登記ができません。こういった場合、えてして他の相
続人たちは、非協力的なことが多いようです。

  しかし、遺言執行者がいれば、登記義務者は遺言執行者になるので、確実に登記ができる
ということになります。紛争の発生を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するためにも、あらかじ
め行政書士などの専門家を、遺言執行者として選任しておくことをお勧めします。 

※遺言書において遺言執行者を選任した場合、相続人は相続発生と同時に相続財産に対す
る管理権・処分権を失うこととなります。

<遺言執行者の任務>

 具体的な主な任務は以下の通りです。       

  1.相続財産の調査・目録の作成

  2.相続人全員への財産目録の交付

  3.遺産の収集・管理・処分(債権債務の処理を含む)等

  4.相続人・受遺者への相続財産の交付

よくわからない、面倒くさいと思ったら
TEL:090-1126-9432 FAX: 03-5812-4182 または メールにて、お問い合わせください。

行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛

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